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― “いざという時”に、家族が困らないための準備 ―

※静岡鉄道(静鉄)の広告をご覧になった方へ
(本ページは当事務所のサービス案内です。静岡鉄道の業務として提供されるものではありません)

遺言サポート
(公正証書遺言・自筆証書遺言)

遺言サポート(公正証書遺言・自筆証書遺言)

「家族に迷惑をかけたくない」
「自分の気持ちを、きちんと形に残しておきたい」
「相続で揉めるほどではないはずだけど、念のため備えておきたい」

遺言は、**“残された家族の手続きをスムーズにし、気持ちの行き違いを減らす”**ための大切な準備です。


特に、不動産がある場合/子どもがいない場合/再婚家庭/相続人が複数いる場合などは、早めの整理が安心につながります。

山崎行政書士事務所では、静岡鉄道沿線(新静岡~新清水)エリアの皆さまを中心に、
遺言書作成に必要な整理・文案作成・公証役場手続きのサポートを丁寧に行っています。

こんな方が遺言を検討されています

・夫婦、子ども、親族に「想い」をきちんと残したい
・不動産があり、誰に引き継ぐか明確にしておきたい
・子どもがいない/相続人が複数で、将来が心配
・再婚家庭で、相続の整理をしておきたい
・介護をしてくれている家族に感謝を形にしたい
・相続手続きが複雑になりそうで、家族の負担を減らしたい
・“遺言が必要かどうか”から相談したい

「まだ元気だからこそ、落ち着いて決められる」という方が多いです。

遺言書を作るメリット

遺言があると、相続の場面で次のようなメリットがあります。

・誰に何を遺すかが明確になる
・相続手続きが進めやすくなる(書類が整う)
・家族の“話し合いの負担”が軽くなる
・「言った・言わない」「思っていたのと違う」を減らせる
・大切な想い(付言事項:家族へのメッセージ)を残せる

遺言書の種類

(どれが良いか、一緒に整理します)

遺言にはいくつか種類があり、状況によって向き不向きがあります。
当事務所では、ご家族構成・財産・ご希望を伺いながら、無理のない形をご提案します。

1)公正証書遺言

・公証役場で作成する遺言
・形式不備のリスクが低く、紛失しにくい
【向いている方】
確実性を重視したい/不動産がある/家族に負担をかけたくない

2)自筆証書遺言

・ご本人が自分で書く遺言
・手軽に始められる一方、形式不備・保管面の注意が必要
【向いている方】
まずは簡易に始めたい/内容がシンプル

3)自筆証書遺言保管制度(法務局での保管)

・自筆で作成した遺言を法務局で保管する制度
・紛失・改ざんリスクを下げられる
【向いている方】
自筆で作りたいが、保管が心配

行政書士がお手伝いできること

(当事務所のサポート内容)

遺言づくりは「書類を書く」より前に、整理が8割です。
当事務所では主に次のサポートを行います。

1)ヒアリング・全体整理

・ご家族構成(推定相続人)の整理
・財産の整理(不動産・預貯金などの棚卸し)
・ご希望(誰に何を残したいか)の整理
・文章としての落とし込み方の提案

2)遺言書の文案作成(公正証書/自筆どちらも)

・目的に合った文案の作成
・誤解が生じにくい表現への整備
・付言事項(ご家族へのメッセージ)の文案整理(ご希望があれば)

3)公正証書遺言の手続きサポート

・公証役場とのやりとりの段取り整理
・必要書類のご案内/準備サポート
・作成当日の流れのご案内
※公証人手数料等は別途必要になります。
※証人の要否や手配方法はケースによりご案内します(別途費用が発生する場合があります)。

4)自筆証書遺言の作成支援

・書き方・形式の注意点の整理
・内容の整合性チェック(読み違いが起きないよう整理)
・保管方法のご案内(必要に応じて保管制度も)

他士業の領域

(必要に応じてご案内します)

遺言は内容によって、専門家の領域が分かれます。必要に応じてスムーズにご案内します。

・相続登記(不動産の名義変更):司法書士の領域
・相続税/贈与税の検討:税理士の領域
・争い(紛争)・交渉・訴訟:弁護士の領域

当事務所では、まず全体像を整理し、必要な場合に「どこまで誰に頼むべきか」をわかりやすくご案内します。

当事務所で対応できないこと

(大切なご案内)

行政書士の業務範囲上、以下は行っておりません。

・相続人間の代理交渉、紛争処理の代理
・訴訟手続きの代理
・相続登記(不動産名義変更)の代理
・税務申告の代理

※すでに争いがある/揉める可能性が高い場合は、早めの弁護士相談をご案内することがあります。

ご依頼の流れ

Step 1:お問い合わせ
フォームまたはお電話からご連絡ください(「遺言の相談」とお伝えください)。

Step 2:ヒアリング(やさしく整理します)
家族構成・財産・ご希望・心配な点を伺います。

Step 3:文案作成・確認
当事務所で文案を作成し、わかりやすくご説明しながら調整します。

Step 4:作成(公正証書/自筆)
公正証書の場合は、公証役場手続きの段取りまでサポートします。
自筆の場合は、形式面・内容面の注意点も含めて整えます。

Step 5:保管・今後の見直し
遺言は、状況が変われば見直しが可能です。必要に応じて更新の考え方もご案内します。

ご相談前に、わかる範囲でご用意いただきたいもの

・ご家族構成がわかるメモ(戸籍がなくてもOK)
・主な財産のメモ(ざっくりでOK)
・不動産:固定資産税の通知など
・預貯金:銀行名が分かる程度でもOK
・保険:証券があれば
・「誰に何を残したいか」の希望(途中段階でOK)

※資料が揃っていない状態でも、まずは相談可能です。

よくある質問

Q.まだ元気ですが、遺言を作るのは早いですか?
A.早すぎることはありません。元気なうちの方が落ち着いて検討でき、家族の安心につながります。

Q.公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらが良いですか?
A.財産内容・ご家族状況・確実性の優先度によって変わります。無理にどちらかを勧めず、状況に合う形を一緒に整理します。

Q.遺言は後から変更できますか?
A.はい、可能です。状況の変化に合わせて見直しする方も多いです。

静鉄沿線の皆さまへ

静鉄沿線はご家族が近くに住む一方で、
「親族が県外」「不動産が絡む」「将来が心配」などの事情も多い地域です。

当事務所では、地域の皆さまに寄り添い、
わかりやすく丁寧に遺言作成をサポートします。
(対面・オンラインいずれも対応可能です)

お問い合わせ

メール:info@shizuoka-yamazaki-jimusho.com
お問い合わせフォーム:こちらをクリック

※お問い合わせの際に 「静鉄の広告を見た」 とお伝えいただけるとスムーズです。

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