


書類は、問題が起きる前に整えておくことが大切です
「知り合いだから、契約書までは必要ないと思っていた」
「相手から届いた契約書を、そのまま信用してよいか分からない」
「きちんと通知したことを記録に残したい」
「中古品の販売を始めたいが、許可が必要か分からない」
このようなお悩みは、決して珍しいものではありません。
書類は、単に形式を整えるためのものではありません。お互いの認識をそろえ、後日の行き違いやトラブルを防ぐためのものです。
山崎行政書士事務所が、お客様の目的や事情を丁寧に確認し、「何を、どのような書類にすればよいのか」から一緒に整理します。
主なサービス
契約書の作成・レビュー
口約束を、安心できる約束に
個人間の取引や、フリーランス・個人事業主として仕事を受けるときにも、契約書は大切です。
口頭で合意していたつもりでも、支払時期、仕事の範囲、キャンセル、損害が発生した場合の対応などについて、双方の認識が異なることがあります。
当事務所では、契約の目的と実際の取引内容を確認したうえで、必要な条件を整理し、分かりやすい契約書を作成します。
すでに相手方から契約書を提示されている場合は、内容を確認し、曖昧な部分や負担が偏っている部分について、修正文案をご提案します。
このようなときにご相談ください
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知人や親族にお金を貸すので、書面を作っておきたい
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個人間で自動車、機械、家具などを売買する
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フリーランスとして業務委託契約を結ぶ
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相手方から提示された契約書の内容が難しい
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支払時期やキャンセル条件を明確にしたい
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口頭で決めた内容を合意書や覚書にしたい
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契約書のひな形を自分の取引に合わせて修正したい
対応する書類の例
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金銭消費貸借契約書
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売買契約書
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業務委託契約書
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請負契約書
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賃貸借契約書・使用貸借契約書
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合意書・覚書
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念書
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秘密保持契約書
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契約変更合意書
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契約終了に関する合意書
契約書レビューで確認する主なポイント
契約の相手と目的
誰が、誰に対して、何を行う契約なのかを確認します。
金額と支払条件
金額、支払日、支払方法、追加費用の有無を確認します。
業務や引渡しの範囲
どこまでが契約に含まれ、どこからが別料金になるのかを整理します。
キャンセル・契約終了
どのような場合に契約を終了できるのか、違約金があるのかを確認します。
損害が発生した場合の責任
損害賠償の範囲や上限が、一方に偏りすぎていないかを確認します。
秘密情報・著作権・個人情報
仕事で作成した文章、画像、データなどを誰が利用できるのかを整理します。
山崎行政書士事務所の契約書作成
単にひな形へ名前や金額を入れるだけではありません。
お客様から取引の流れを伺い、実際に起こりそうな行き違いを想定しながら、必要な条項を組み立てます。
修正をご提案するときも、「どこを直すのか」だけではなく、なぜ直したほうがよいのかを、できるだけ専門用語を使わずにご説明します。
行政書士は、各種契約書や内容証明などの「権利義務に関する書類」の作成と、その作成に関する相談を業務としています。ただし、他の法律によって制限されている業務は除かれます。
内容証明の文案作成・発送支援
「伝えた内容」と「伝えた日」を記録に残すために
内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に差し出したのかを、日本郵便が証明する制度です。
契約解除、支払請求、返還請求、クーリングオフなど、重要な意思を相手方へ伝えるときに利用されます。
ただし、内容証明は、書かれている内容が真実であることや、請求内容が法的に正しいことまで証明するものではありません。また、内容証明を送っただけで、必ず支払いや問題解決につながるものでもありません。
だからこそ、送る目的を整理し、事実関係に沿った文面を作成することが重要です。
このようなときにご相談ください
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契約の解除・解約を正式に通知したい
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クーリングオフの通知を送りたい
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貸したお金の返還を求めたい
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未払い代金の支払いを求めたい
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敷金や預け金の返還を求めたい
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貸した物や書類の返還を求めたい
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迷惑行為の中止を申し入れたい
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相手方へ伝えた事実を記録として残したい
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自分で文章を書いたが、表現が適切か確認してほしい
当事務所の対応内容
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ご事情と目的のヒアリング
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契約書、メール、LINE、領収書などの資料確認
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出来事の時系列整理
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内容証明文案の作成
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お客様が作成した文案の確認・修正
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内容証明の形式に合わせた書面調整
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配達証明を付けるかどうかのご案内
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郵便局窓口または電子内容証明による発送支援
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発送後に保管する書類のご案内
強い文章が、よい内容証明とは限りません
感情的な表現や、必要以上に強い言葉を使うと、かえって相手方の態度を硬化させることがあります。
当事務所では、お客様の意思を明確にしながらも、事実と請求内容が落ち着いて伝わる文章を作成します。
後から第三者が読んだ場合にも、何が起き、何を求めているのかが分かる文面を心がけます。
大切なご案内
当事務所が相手方との交渉、示談交渉、訴訟代理を行うことはできません。
すでに相手方との間で争いが深刻化している場合や、交渉・裁判手続が必要な場合は、内容を確認したうえで弁護士への相談をご案内します。
古物商許可申請
中古品販売を始める前に、必要な許可を確認しましょう
古着、ブランド品、中古スマートフォン、カメラ、時計、家具、自動車など、中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、古物商許可が必要になることがあります。
フリマアプリやインターネットオークションを利用する場合も、「どのサービスを使うか」だけではなく、何を、どのように仕入れ、どの程度継続して販売するのかによって判断されます。
「自分の場合も許可が必要なのか分からない」という段階からご相談ください。
このような方におすすめです
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古着やブランド品を仕入れて販売したい
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中古スマートフォンやパソコンを取り扱いたい
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中古カメラ、時計、アクセサリーを販売したい
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中古車や中古バイクの販売を始めたい
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リサイクルショップを開業したい
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フリマアプリやネットショップで中古品を販売したい
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自宅を営業所として申請できるか確認したい
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警察署へ提出する書類の作り方が分からない
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ホームページやネット販売に関する手続も確認したい
当事務所のサポート内容
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古物商許可が必要となる可能性の確認
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個人申請・法人申請の確認
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主たる営業所の確認
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営業所の管理者に関する確認
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取り扱う古物区分の整理
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許可申請書の作成
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略歴書・誓約書などの作成支援
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住民票、身分証明書など必要書類のご案内
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ネット取引を行う場合のURL関係資料の確認
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管轄警察署との事前確認
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申請書類の提出支援
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許可取得後に必要となる表示・管理方法のご案内
「届出」ではなく、まずは「許可申請」です
新たに古物営業を始める場合は、主たる営業所を管轄する警察署を窓口として、公安委員会の許可を受けます。
許可取得後に営業所、氏名・名称、管理者、ホームページのURLなどが変わった場合は、変更届出や書換申請が必要になることがあります。静岡県警察では、古物商許可申請、変更届出、書換申請などがそれぞれ別の手続として案内されています。
申請手数料について
静岡県における古物商・古物市場主の新規許可申請手数料は、19,000円です。当事務所の報酬、住民票などの証明書取得費、郵送料等は別途となります。
開業予定日より早めにご相談ください
古物商許可は、申請書を提出した日に取得できるものではありません。書類の準備と警察による審査に一定の期間が必要です。
仕入れや販売開始の日が決まっている場合は、開業予定日から逆算して、余裕を持って準備することをおすすめします。
選ばれる理由
難しい言葉を、そのままにしません
専門用語だけで説明せず、「何のための条項なのか」「どの書類を、どこで取得するのか」を具体的にご説明します。
まず、お客様のお話を整理します
相談内容がまとまっていなくても問題ありません。現在の状況、相手方との関係、希望する結果を伺いながら、必要な手続きを整理します。
業務範囲と費用を事前にご案内します
正式にご依頼いただく前に、当事務所が行う作業、必要となる書類、報酬、実費の見込みをご案内します。
追加作業が必要になった場合も、事前にご説明します。
書類を作った後の使い方もご説明します
契約書をいつ、何通作成するのか。内容証明の控えをどのように保管するのか。古物商許可後に何を表示・管理するのか。
書類の納品だけで終わらず、その後に必要となる対応も分かりやすくお伝えします。
静岡市を中心に、オンライン相談にも対応
ご来所が難しい方には、LINEやオンラインでの相談方法をご案内します。
ご依頼の流れ
1 お問い合わせ
LINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。
ご相談の種類、現在の状況、ご希望の時期を簡単にお知らせいただくと、その後のご案内がスムーズです。
2 内容の確認・ヒアリング
ご事情やご希望を伺い、契約書、メール、LINE、申請資料など、確認が必要な書類をご案内します。
3 対応内容とお見積りのご案内
当事務所で対応できる範囲、必要な作業、報酬、実費、今後の流れをご説明します。
内容をご確認いただいたうえで、正式なご依頼となります。
4 書類の作成・確認
ヒアリング内容と資料に基づき、契約書、内容証明、許可申請書などを作成します。
必要に応じて、お客様に内容をご確認いただき、修正を行います。
5 納品・発送・申請
契約書は最終版を納品し、内容証明は発送を支援します。
古物商許可申請は、必要書類を整えたうえで、管轄警察署への申請を進めます。
6 手続後のご案内
書類の保管方法、許可取得後の注意事項、今後必要となる変更手続などをご説明します。
7.料金案内
ご依頼前に、費用をご説明します
料金は、書類の種類、内容の複雑さ、確認する資料の量、希望納期などによって異なります。
正式に着手する前にお見積りをご案内し、お客様の了承なく追加料金が発生することはありません。
掲載用料金表
サービス当事務所報酬
初回相談税込[5,500]円/[30]分
契約書の新規作成税込[11,000 ]円~
契約書のレビュー・修正文案税込[ 11,000 ]円~
合意書・覚書・念書の作成税込[ 7,700 ]円~
内容証明の文案作成税込[ 11,000 ]円~
内容証明の発送支援税込[ 22,000 ]円~
古物商許可申請・個人税込[ 33,000 ]円~
古物商許可申請・法人税込[ 55,000 ]円~
注意
※契約書や内容証明の内容、確認資料の量によって料金が変わる場合があります。
※内容証明の郵便料金、配達証明料金等は別途必要です。
※古物商許可申請は、当事務所報酬とは別に申請手数料19,000円が必要です。
※住民票、身分証明書、登記事項証明書などの取得費用、郵送料等は別途となります。
※お見積り後、正式なご依頼前に総額の見込みをご案内します。
よくあるご質問
Q.契約書のチェックだけでも依頼できますか?
はい。相手方から提示された契約書や、ご自身で作成した契約書の内容確認だけでもご相談いただけます。
気になる箇所だけでなく、契約全体の整合性、支払条件、契約終了、損害賠償なども確認し、必要に応じて修正文案をご提案します。
Q.契約条件がまだ完全に決まっていません。
決まっていることと、まだ決まっていないことを整理するところから対応します。
契約書を作る過程で、支払時期やキャンセル条件など、事前に決めておくべき事項が明確になることもあります。
Q.内容証明を送れば、必ず支払ってもらえますか?
内容証明を送ることだけで、相手方に支払いを強制することはできません。
内容証明は、どのような内容をいつ通知したのかを記録し、お客様の意思を明確に伝えるための手段です。送付後の交渉や裁判手続が必要な場合は、弁護士への相談をご案内します。
Q.相手方との交渉もお願いできますか?
当事務所は、相手方との紛争交渉や示談交渉を代理することはできません。
当事者間で合意した内容を書面にすることや、お客様の意思を伝える内容証明の作成など、行政書士の業務範囲内で対応します。
Q.フリマアプリで販売する場合も古物商許可が必要ですか?
フリマアプリを使うだけで、一律に許可が必要になるわけではありません。
ご自身が使用していた物を整理のために売る場合と、中古品を仕入れて利益を得る目的で継続的に販売する場合とでは、判断が異なります。仕入れ方法、販売方法、取扱商品などを確認したうえでご案内します。
Q.自宅を古物商の営業所にできますか?
自宅を営業所として申請できる場合もありますが、賃貸借契約、管理規約、使用権限、実際の営業形態などの確認が必要です。
申請前に状況を伺い、必要となる確認事項をご案内します。
Q.古物商許可が出るまで販売を始めてもよいですか?
許可が必要な営業については、許可を受ける前に開始することはできません。
販売開始予定日がある場合は、できるだけ早めにご相談ください。
Q.静岡市外からでも相談できますか?
契約書や内容証明については、LINEやオンラインを利用した相談にも対応しています。
古物商許可申請については、営業所の所在地や管轄警察署を確認したうえで、対応の可否をご案内します。
まだ話がまとまっていなくても大丈夫です
「契約書が必要かどうか分からない」
「内容証明を送るべきか迷っている」
「古物商許可が必要な販売方法なのか知りたい」
そのような段階からご相談いただけます。
まずは現在の状況をお聞かせください。必要な手続と、当事務所がお手伝いできる範囲を分かりやすくご案内します。
問い合わせ時にお知らせいただきたいこと
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ご相談の種類
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現在の状況
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お持ちの契約書や資料の有無
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ご希望の時期
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ご希望の相談方法
当事務所は、行政書士の業務範囲内で、契約書、合意書、内容証明その他の権利義務に関する書類の作成・相談、官公署へ提出する許可申請書類の作成等を行います。
相手方との紛争交渉、示談交渉、訴訟代理、法律上の争いについて弁護士のみが取り扱うことのできる業務は行いません。ご相談内容に応じて、弁護士その他の専門家への相談をご案内する場合があります。





