― “口約束”を、安心できる「書面」に整える ―
各種書類の作成(個人向け)
各種書類の作成(個人向け)
「言った・言わない」になりそうで不安…
「大事な約束を、きちんと紙に残したい」
「相手に渡す文書を、失礼なく、誤解なく作りたい」
日常の中でも、書類が必要になる場面は意外と多いものです。
書面にしておくことで、約束の内容が整理され、誤解を減らし、後からのトラブルを防ぎやすくなります。
山崎行政書士事務所では、静岡鉄道沿線(新静岡~新清水)エリアの皆さまを中心に、
**各種書類の作成(文案作成・体裁整備・内容整理)**を丁寧にサポートしています。
こんな書類のご相談が多いです
「これも頼める?」という段階でも大丈夫です。まずは状況を伺い、整理します。
よくある例
合意書/覚書
(分割払いの合意、返金の合意、追加工事の合意 など)
借用書/金銭消費貸借契約書
(お金を貸す・借りるときの約束)
贈与契約書
(家族間の贈与、現金・動産などの整理)
業務委託契約書(簡易版)/請負契約書
(副業・フリーランス・個人事業主の方向け)
支払誓約書
(支払期限、分割条件、遅延時の扱い など)
委任状/同意書/承諾書
(各種手続きのための書面)
申入書/通知文(普通郵便で送る文案)
※内容証明郵便が適切な場合は、別途「内容証明サポート」ページをご案内できます
離婚協議書
(争いがなく、合意内容が固まっている場合)
※状況により、公正証書化の準備(文案整理)も可能です
書面化しておくメリット
約束の内容が明確になる(あとで揉めにくい)
期限・支払方法・責任範囲など、重要点を漏れなく整理できる
相手に渡す文書として、失礼のない表現・体裁に整えられる
家族間・知人間でも、感情ではなく「文書」で落ち着いて話ができる
当事務所のサポート内容
1)ヒアリング・内容整理
何を約束したいのか(目的)
いつまでに/いくら/どうするのか(条件)
例外やトラブル時の扱い(遅延・キャンセル等)
を、わかりやすく整理します。
口頭でも、メモでも、LINEのやり取りでも構いません。
2)文案の作成(書類のドラフト)
誤解が起きにくい表現に整えます
必要に応じて「入れておいた方がよい条項」をご提案します
3)体裁整備(署名・押印・日付など)
署名欄/押印欄/日付の入れ方
割印の要否(必要な場合)
添付資料の整理(見積書、一覧表など)
を、書面として使える形に整えます。
4)必要に応じて、公正証書化の準備(文案整理)
公証役場で公正証書にする場合、事前に内容を整えておくと手続きがスムーズです。
(※案件内容により、対応可否をご案内します)
対応できないこと(大切なご案内)
行政書士の業務範囲上、以下は行っておりません。
相手方との代理交渉(当事務所が代わりに条件交渉する等)
訴訟・紛争対応の代理、裁判手続きの代理
争いが激しい案件での実質的な代理活動
※すでにトラブル化している/相手と対立が深い等の場合は、状況により弁護士への相談をおすすめすることがあります。
(当事務所で可能な範囲の「書面整理」は対応します)
ご依頼の流れ
Step 1:お問い合わせ
フォームまたはお電話で「書類作成の相談」とお伝えください。
Step 2:状況のヒアリング
口頭でも、メモでもOKです。
「何を決めたいか」「期限」「相手の情報(わかる範囲で)」を確認します。
Step 3:文案作成 → ご確認
当事務所でドラフトを作成し、内容を一緒に確認します。
Step 4:最終化
署名・押印の段取り、必要書類の整え方をご案内します。
ご相談前に、わかる範囲でご用意いただくとスムーズです
相手の氏名・住所(分かる範囲で)
これまでの経緯(時系列メモ)
合意したい内容(箇条書きでOK)
金額・期限・支払方法などの条件
参考資料(見積書/LINE/メール等)
よくある質問
Q. 口約束しかないのですが、書面にできますか?
A. 可能です。現状を整理し、「何を合意として書けるか」から一緒に確認します。
Q. 相手に見せる前に、内容が失礼にならないか心配です。
A. 目的に合わせて、丁寧で誤解の少ない表現に整えます。
Q. 相手が修正を求めてきた場合は?
A. 当事務所が代理交渉はできませんが、修正案(文案)の作成・整理は可能です。
Q. 急ぎでも対応できますか?
A. 期限を伺い、可能な範囲で調整します。まずは締切日をお知らせください。
静鉄沿線の皆さまへ
静鉄沿線は、暮らしの中での契約・約束事・家族間の取り決めなど、
「書面にしておいた方が安心」という場面が多い地域です。
当事務所では、地域の皆さまに寄り添い、
**わかりやすく丁寧に“書面化”**をサポートします。
(対面・オンラインいずれも対応可能です)
お問い合わせ
メール:info@shizuoka-yamazaki-jimusho.com
お問い合わせフォーム:こちらをクリック
※お問い合わせの際に 「静鉄の広告を見た」 とお伝えいただけるとスムーズです。
関連ページ
※静岡鉄道(静鉄)の広告をご覧になった方へ(本ページは当事務所のサービス案内です。静岡鉄道の業務として提供されるものではありません)
