『山崎行政書士事務所のリアル奮闘記(コメディ編)12 ~風俗営業許可と“あやしい照明”大騒動!?~』
- 山崎行政書士事務所
- 1月19日
- 読了時間: 7分

プロローグ:また新たな許可申請、今度は“風俗営業”!
静岡市清水区、草薙の坂の下にある山崎行政書士事務所。 これまで産廃許可やISO、Pマークなど様々な案件をこなしてきた所長の**山崎哲央(やまざき・てつお)**とスタッフたちの元に、新たな依頼が舞い込む。 今度はなんと、風俗営業の許可申請――いわゆる“接待を伴う飲食店”や“クラブ・ホストクラブ”等が該当する場合に必要な手続きだ。
- 斎藤夏海(さいとう・なつみ):「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)ってややこしそう…」- 森下舞(もりした・まい):「キャバクラとかホストクラブとか、照度や設備の規定があるって聞きますね…」- 丸山修(まるやま・おさむ):「また書類山盛りで、プリンターが悲鳴を上げそうだ…」
所長・山崎は「風営法の許可は警察が主管で、要件も厳しいですからね。ちゃんと確認しないと」と淡々と構える。
第一章:依頼者・夜蝶(やちょう)クラブのママがやってくる
■ 新規オープンで許可が必要!
午前中、華やかなスーツをまとった女性・夜蝶クラブのママこと藤咲麗香(ふじさき・れいか)が事務所を訪問。 「こちら、初めましてよね? 私、クラブを新しくオープンしたいと思ってるんです。ホステスが接待する形なので、風俗営業許可が要るって聞いたんだけど、書類が全然わからなくて…」 斎藤は「はい、風営法上の“接待を伴う飲食店”は1号営業にあたりますから、警察への許可申請が必要ですよ」と笑顔。 麗香ママは「そうそう。内装もお金かけて改装しちゃったけど、許可おりなかったら困るわぁ…」と不安げ。
■ 所長の基礎説明
山崎は「風営法では店舗の構造要件や周辺環境、管理者の欠格要件など厳しく規定されています。まずは店舗の図面や場所の確認が必要ですね。 あと、深夜営業ができるかは内容によりますし、保全対象施設(学校・病院など)との距離制限もありますよ」と案内。 森下は「そうそう、50メートル以内に保育園とかあるとダメとか、自治体ごとの条例があったりします」と補足。
第二章:店舗の場所がギリギリ? 距離制限に衝撃
■ 実際に地図を広げる
麗香ママが店舗の住所を書いたメモを出し、山崎事務所のスタッフが地図を確認すると…近くに児童福祉施設があることが判明。 斎藤が「えっ、ここ学校じゃなくても、子どもが通う施設があるみたいですよ…大丈夫ですか?」と焦る。 麗香ママは「うそでしょ? まさかそんなに近いなんて…」と青ざめる。 森下は「条例や自治体の規定で、何メートル以内はNGと定めるケースがあります。まずそこを役所に確認しないと…」と溜息。
■ 100メートルルールとか…?
丸山はネットで自治体条例を調べ、「ここは概ね50メートル以内はダメだったり、例外規定もあるけど場所次第…」と頭を抱える。 麗香ママは「そ、そっか…もしかしてもう改装費をかけたのにアウト? どうしよう…」と悲鳴。 所長・山崎は「まず正確な計測をしましょう。意外と敷地境界で距離が測られるので、ぎりぎりセーフかもしれません」と calm に提案。
第三章:メジャー片手に現地測定、コメディの香り
■ スタッフ総出でメジャー?
翌日、斎藤と森下が現地に行き、ママと一緒に建物から子ども施設までの距離を測る。 わざわざロングメジャーを使って「ここが建物の角…そこが施設の敷地…」と真剣に50メートルを確認。 森下は「えーと、49.2メートル…まじか…これヤバいですよ…」と青ざめる。 麗香ママは「ま、まじでアウト?」と絶句。斎藤は「ちょっと誤差考慮で、周辺の境界線を正確に把握しないと…」と必死。
■ コミカルな姿
近所の人が「何してるんだ?」と不審そうに見つめる中、丸山もメジャーを引っ張りつつ「もうちょっと…気を付けて…ああ、そこは側溝が…」などドタバタ。 麗香ママは「恥ずかしい…」と顔を手で覆うが仕方ない。
第四章:結果、なんとか50.5メートル?
■ 計測の結果
最終的に、施設との距離が約50.5メートルと判明し、ぎりぎりセーフという可能性が出てきた。 麗香ママは「よかったぁ…ほんと1メートルで生死が分かれた…」と胸を撫で下ろす。 斎藤は「危ないところでしたね。今度は正確な図面と測量結果を添付しましょう。警察も現地確認するかもしれません」と笑顔。
第五章:書類の山、風営法の申請内容
■ 必要書類を細かく解説
所長・山崎がホワイトボードを使って風俗営業許可申請の詳細を伝える。 1. 営業許可申請書(所定の様式)2. 営業の方法(営業時間、接待の形態、料金システムなど)3. 店舗の平面図(客席・ステージ・カウンター・照度)4. 住民票・身分証(営業者・管理者)5. 身分証明書(破産者でない証明、法的欠格の有無)6. 誓約書7. 周辺の見取り図(学校や病院等との距離を示す図面)8. 消防法令適合通知書(必要に応じ)
斎藤は「照度計測の写真も必要ですね。店内が10ルクス以下とか、逆にスナックとして10ルクス以上とか…細かいですよね」と苦笑。 麗香ママは「店内の照明、ムーディにしたかったけどルクス厳しいのかしら…」とショック。
■ 店の設備が問題かも
丸山が平面図を見ながら「ボックス席が密集していて通路幅が狭いと指摘されるかも…」と心配。 森下は「あと、見通しを妨げる構造(カーテンや仕切り)もダメですよね。個室状態になると風営法の要件が変わっちゃう…」と補足。 麗香ママは「そっか…うち、ちょっとVIPルームっぽい仕切り考えてたんだけど、あまりガッツリやるとアウトなのね…」と頭を抱える。
第六章:暗さ問題と照明のドタバタ
■ 照度をどうする?
夜のキャバクラ風の店で雰囲気を出すため暗めにしたいが、風営法では一定の照度を保つか、逆に低照度飲食店として届出しなければならない場合がある。 - どちらの区分でいくかで申請書の欄が変わる - 照度計で実測し、店の真ん中・隅など何か所か測定
■ 無駄にキラキラ照明
麗香ママが「じゃあ足元はLEDできらびやかに…」とアイデアを出すが、森下は「いや、派手すぎると今度は視界を妨げる構造に該当とか…どうだろう…」と悩む。 斎藤は「大丈夫かな、審査員が実際に見に来たら『目がチカチカする』って言いそう…」と苦笑。
第七章:いざ警察署に申請、まさかの追加要求…
■ 提出当日
書類が整い、店舗図面、照度計測結果、身分証明書、誓約書、さらには距離制限の証拠書類もまとめて警察署の生活安全課へ持っていく。 麗香ママ、斎藤、丸山が同行し、担当の警察官が書類をチェック。 「なるほど、これは風営法第2条第1項第1号営業ですね。保全対象施設との距離は50.5メートルとのこと…念のため、あとで現地確認させてもらいますね」 麗香ママは「あ、はい…どうぞ…」とドキドキ。
■ 予想外の図面修正
担当警察官は図面を見て、「通路幅が80cmしかない部分がありますね…もう少し広げないと避難経路として問題があります」と指摘。 麗香ママは「え、工事終わってるんですけど…」と絶句。 斎藤は(やっぱりか…)と苦笑しながら「通路幅を広げるか、椅子を減らすかですね…」と提案。 丸山は(また改装費がかかるんだな…)と肩をすくめる。
第八章:何とか修正して許可ゲット!
■ 店内再調整
仕方なく椅子の配置を変更して通路幅を確保。照度も少し明るめに再調整。再度図面を書き直して担当に提出する。 森下が「もう、この作業何回目…?」と嘆くが、所長・山崎は「でもこうして法令順守で安全な店になるから、お客さんも安心ですよ」と微笑。
■ 最終現地確認&OKサイン
警察が現地確認し、通路も問題なし、照度も規定どおり、距離もクリア。 数週間後、風俗営業許可が降りたとの連絡! 丸山は「やった…書類地獄を乗り越えた…」と脱力。 麗香ママは大喜び。「これで『夜蝶クラブ』開店できるわ~! ああ、山崎先生たちに感謝!」
■ エンディング:オープン後のトラブル?
後日談として、麗香ママから「おかげさまでお店オープンしました! でも、お客さんが思ったより少ない…どうしよう…」という連絡。 斎藤は「そこはもうマーケティング…」と苦笑。 森下は「風営法的にはOKだけど、経営はまた別ですね…」と笑う。
エピローグ:風営法コメディ、ここに完
こうして山崎行政書士事務所は、また一つ“風俗営業許可”という難関のコメディ案件を成功させた。 - 距離制限や通路幅など細かな要件- 店舗図面の修正ラッシュ- プリンターの紙詰まりや写真の撮り直しもお約束 最終的には警察署から許可証を得て、無事に夜蝶クラブをオープン。 (風俗営業コメディ終了。山崎事務所の奮闘はまだまだ続く…)





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