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『山崎行政書士事務所のリアル奮闘記(コメディ編)23 ~化学メーカーの危険物保管と“謎のドラム缶”大騒動!?~』

  • 山崎行政書士事務所
  • 1月20日
  • 読了時間: 7分



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プロローグ:今度は“化学物質”の許認可問題

 静岡市清水区・草薙の坂の下にある山崎行政書士事務所。 ここでは飲食店や下請法、内容証明などさまざまな案件を扱ってきたが、今度は化学メーカーからの相談が舞い込む。 「化学物質の取扱・保管について、どんな許認可が必要かわからない」という問題だ。

 - 斎藤夏海(さいとう・なつみ):「化学物質っていうと、危険物保安とか毒物劇物取扱とか色々ありますよね…」- 森下舞(もりした・まい):「消防法や毒物及び劇物取締法、それに化審法とか…整理しないと混乱しそう…」- 丸山修(まるやま・おさむ):「また書類の山が降ってくる…。プリンターが火を噴きそう…」

 所長・**山崎哲央(やまざき・てつお)**はcalmly「化学物質関連の許認可は複雑だけど、地味にコメディが起こりがち。頑張ってサポートしましょう」と意気込む。

第一章:依頼者・トキオ化学の工場長が慌てて来所

● 「新しい溶剤を扱いたいが、どの法律が適用されるか…?」

 朝一で駆け込んできたのはトキオ化学の工場長・桐山省吾(きりやま・しょうご)。 「うち、化学品を製造してるんですが、新たに溶剤Aを使うことになったら役所から‘消防法の危険物に該当するかも’とか言われて…さらに毒物劇物の可能性まで…。 もう何が何だかわからん! 山崎先生、助けて!」 斎藤は「なるほど…。どの法令に該当するかまず分類しましょうね。消防法の第4類危険物か、それとも毒劇法か、それとも化審法の届け出が要るのか…」と苦笑。

● 所長の初見

 所長・山崎はcalmly「化学物質の物性によって担当省庁や条例が絡みます。まずは溶剤Aフラッシュポイント毒性などデータシート(SDS)を確認し、規制対象を確定しましょう」とアドバイス。 森下は「よくあるのが危険物第4類(引火性液体)に当たるか、第2石油類第1石油類などの区分で危険物取扱の許可が必要になるかも」と補足。

第二章:まずはSDS(安全データシート)を解析

● SDSに書かれた物性・毒性

 桐山工場長が溶剤AのSDSを持参し、所長・山崎が読み込む。 - 引火点:10℃- 毒性:LD50がわりと低い?- 水質汚染性:不明 斎藤は目を丸くし、「10℃ってかなり引火しやすいですね! これは第1石油類相当かも…。消防法上の危険物許可が必要そう…」 森下は「それと毒物劇物取締法で劇物扱いの可能性も。指定リストに似た成分があるかもしれません…」と頭を抱える。

● コメディポイント:SDSが英語?

 丸山が「これ英語版じゃないですか。日本語版はありません?」と尋ねると、桐山は「いや、まだ海外サプライヤーからもらった仮のやつしか…」 斎藤は「じゃあまず日本語版SDSを取り寄せて正確に確認する必要がありますね…」とため息。

第三章:消防法と危険物取扱許可に関するドタバタ

● 危険物施設の変更届?

 桐山工場長が「うち倉庫に危険物取扱の既存許可はあるんですけど、この溶剤は保管量が増えると区分が変わるかも…?」と不安げ。 森下は「そうですね、指定数量を超えると危険物施設として都道府県知事の許可が要ります。既存の許可施設を変更する場合、変更許可届出が必要かも」と回答。 所長・山崎はcalmly「消防法第11条や各条例を参照しつつ保管場所の区画や防火設備を検討しましょう。保管量が増えると防爆対策も必要かもしれませんね」と付け加える。

● 倉庫図面がゴチャゴチャ

 斎藤が工場の倉庫図面を見ると、ドラム缶やコンテナが雑多に置かれているようで「これ、仕切り排液溝など必要じゃありません?」と指摘。 桐山工場長は「うわ…また工事費がかさむ…。でもやらないと許可下りないんだろうな…」と頭を抱える。

第四章:毒物劇物取締法も絡むか?

● 劇物指定リストとの照合

 丸山が毒物劇物指定リストを検索し、溶剤Aの成分が該当するか見比べるが、やや微妙なライン。 所長・山崎は「もしかしたら類似成分が指定されてるかもしれません。保健所や都道府県薬務課に照会し、該当なら毒劇物取扱業の許可 or 届出が必要になりますね」と calmly。 桐山工場長は「マジか…ウチ薬剤師の資格者とかいないぞ…」と青ざめる。 斎藤は「管理責任者を置く必要がありますから、人材を確保か講習受けるとか検討が要ります」と苦笑。

第五章:化審法(化学物質審査規制法)とPRTR制度

● 新規化学物質? or 既存化学物質?

 桐山は「ちなみに、この溶剤Aは海外から来た新しい成分で…もしかして化審法で新規化学物質扱い? いや、既存化学物質かもしれない?」と混乱。 森下は「既存化学物質名簿に掲載があるか確認。なければ新規として安全性審査が必要かも。大変ですね…」 所長・山崎は「そこは経済産業省環境省が絡みます。PRTR制度も対象物質なら、排出量や移動量を報告する義務が出ますよ」と calmly追加。

● コメディ要素:担当者泣き

 桐山工場長「もう何法か分からなくなる…消防法、毒劇法、化審法、PRTR…頭パンクする…」 斎藤は「わかります。どれもかかわる可能性ありますから、一つずつ確かめましょう…」と励ます。

第六章:書類づくりと申請ラッシュ

● 危険物施設変更許可申請

 もし溶剤Aが第1石油類などに該当し、保管量が指定数量を超える場合、危険物施設の変更許可を消防に申請。 丸山が倉庫図面や設備仕様をエクセルでまとめ、「防火壁、防爆扉、消火設備…ああ書くこと多い…」と悲鳴。 森下は「消防署と事前協議が必要ですね。実際に図面持って行って確認しましょう」と苦笑。

● 毒劇物取扱いの可能性

 業者が成分リストを照会し、“劇物”に該当すると判明した場合、都道府県薬務課に劇物取扱業の許可(または届出)が必要。 斎藤は「法定講習を受けた取扱責任者を置くとか、保管場所の表示‘劇物’を掲示するなど色々ルールがありますね」とまとめ。 桐山「表示ステッカー作るのか…ああもう面倒…」と嘆く。

● 化審法関連届出

 もし新規化学物質なら、事前審査が必須。既存なら用途や排出量によってPRTRの届出。 所長・山崎は「こればっかりは経産省や環境省への申請書類をチェックしましょう。社内体制も作らないとですね」と calmlyフォロー。

第七章:最終的に許可や届出が完了、工場長が安堵

● 何とか手続きがまとまる

 数か月にわたる準備の末、 - 消防法の危険物施設変更許可を取得(倉庫内装工事も終わる)- 毒物劇物取扱については届出で済む- 化審法は既存化学物質と判明し、PRTR対象は年報告で対応 斎藤と森下は「やっと全部整理できましたね…」と感無量。 桐山工場長は「本当にありがとう…正直、化学物質管理がこんなに書類まみれとは…」と苦笑。

● コメディ要素:ドラム缶に萌えイラスト?

 桐山が「お客さんが間違えないようにドラム缶に大きなラベル付けようとしたら、部下が‘どうせなら萌えキャラ描きましょうか’とか言い出して…」と困惑。 斎藤は「え、それはマニアックすぎ…でも間違い防止ならまぁ…?」 森下は吹き出しながら「毒物劇物の表示もきちんとやってくださいよ?」と釘を刺す。

第八章:エンディングでの教訓

● 工場長の感謝と決意

 桐山は事務所に戻り、「本当にお世話になりました。もうこんなに複雑なら、最初から相談すればよかった…これからも化学物質増やすかもしれないし、またよろしくお願いします…」と頭を下げる。 丸山は「プリンターの紙詰まり事件も最小限でしたし、よかった…」と笑顔。 所長・山崎は calmly「化学物質は安全と法令順守が最優先。保管や取扱いに一切妥協しないでくださいね。」

● 森下、斎藤の一言

 森下は「こういう規制があるのは、事故や健康被害を防ぐためですもんね。大変だけど大事です。」 斎藤は「今後もラベル管理や在庫管理をしっかりやって、スムーズな運用を!」と励ます。

エピローグ:化学物質コメディ完了、でも運用は続く…

 こうして山崎行政書士事務所は、化学メーカー(トキオ化学)の化学物質取扱・保管許認可にまつわるコメディを完遂した。 - 消防法の危険物施設変更- 毒劇物に該当するかの確認- 化審法やPRTR制度の届出 数々の書類と時間をかけ、最終的にすべてクリア。工場長もホッと胸を撫で下ろす。 しかし、化学物質管理は運用が始まってからが本番。事故を防ぐために決めたルールを守り続けることが、本当のゴールなのだ。 (化学物質許認可コメディ、ここに完。山崎事務所の奮闘はまだまだ続く…)

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