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SDS・ラベル表示、リスクアセスメント、化学物質管理者、保護具、特殊健康診断・作業環境測定

労働安全衛生法の化学物質対応は、いま大きく変わっています。従来のように「有機則・特化則の対象か」「局排があるか」「特殊健診をしているか」だけで見る時代から、SDSを起点に、現場ごとのばく露を評価し、事業者自身が低減措置を選び、記録し、説明できる体制へ移っています。

厚生労働省は、新たな化学物質規制について、特別規則の対象外だった有害化学物質への対策を強化し、危険性・有害性情報に基づくリスクアセスメントとばく露防止措置を事業者が適切に実施する制度だと説明しています。リスクアセスメント対象物を製造・取扱い・譲渡提供する事業場ごとに化学物質管理者を選任し、SDS情報伝達、ばく露低減、保護具、健康診断、衛生委員会でのモニタリングまでを一体で管理することが求められています。

以下の現場談は、複数の化学メーカー・研究所・試作ラインで典型的に起こる事象を匿名化・複合化したものです。

1. 2026年時点の重要な最新動向

まず押さえるべき点は、対象物質の急拡大です。令和8年4月には、ラベル表示、SDS交付、リスクアセスメント、ばく露低減措置の対象物質が約2,900に拡大されています。危険有害な化学物質を譲渡・提供するメーカー・輸入業者・卸売業者にはラベル表示とSDS交付が、ユーザー企業にはリスクアセスメントと必要なばく露低減措置が求められます。

さらに、令和7年5月14日に労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部改正法が公布され、SDS交付等の危険有害性情報の通知義務に罰則を設けること、個人ばく露測定を作業環境測定として位置づけ、作業環境測定士による実施を義務づけることなどが新たに規定されています。個人ばく露測定の関係は令和8年10月施行とされています。

SDS・ラベルの規格面では、JIS Z 7252とJIS Z 7253が令和7年12月に国連GHS文書改訂9版に基づき改訂され、JIS Z 7252:2025、JIS Z 7253:2025となりました。JIS Z 7252:2019による分類、JIS Z 7253:2019によるSDS・ラベル作成の暫定措置は、2030年12月24日までとされています。

また、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」では、2026年3月30日にCREATE-SIMPLEが更新され、ACGIH TLV 2026、日本産業衛生学会2025、DFG MAK 2025、政府GHS分類令和6年度、令和8年10月1日適用物質の濃度基準値、化学防護手袋の耐透過性能データなどが追加されています。つまり、SDS・リスクアセスメント・保護具選定は、毎年見直す前提の管理になっています。

2. SDS・ラベル表示:紙を置くだけでは足りない

SDSは、化学物質管理の入口です。しかし現場では、SDSが「購買時に一度もらったPDF」で終わっていることが多いです。最新版か、JIS改訂に対応しているか、成分含有量が重量%で記載されているか、想定用途と使用上の注意があるか、保護具の記載が実作業に合っているかまで確認しなければなりません。

安衛法の改正では、SDS等の通知方法が柔軟化され、電子メール、Webページのアドレス、二次元コード等による通知も可能になりました。一方で、「人体に及ぼす作用」は5年以内ごとに1回、記載内容の変更要否を確認し、変更があるときは確認後1年以内に更新し、変更したときはSDS通知先へ変更内容を通知する必要があります。SDS通知事項には、想定される用途と当該用途における使用上の注意、保護具、成分含有量の適正な表示も関わります。

現場で起こること:SDSはあるが、現場の薬品と一致していない

ある試作ラインでは、作業台の横にSDSファイルが置かれていました。監査上は「SDS備付けあり」です。ところが中身を見ると、2017年版の旧SDS、海外メーカーの英語SDS、国内代理店が作った簡易版SDSが混在していました。現場で実際に使っている洗浄剤は、購買品名が変わっており、低沸点溶剤の含有率も変わっていました。

作業者は「臭いが前より強い」と言っていましたが、管理部門は「SDSはある」と判断していました。化学者として見ると、これは危険です。低沸点成分が増えれば、同じ温度・同じ換気でも蒸気発生量は増えます。さらに、拭き取り作業では液体表面積が一気に広がるため、容器内の蒸気圧だけでなく、布・ウエス・床面からの再蒸発も問題になります。

SDSが古いと、現場のばく露評価、保護具、局所排気、廃棄、消防法危険物判定、PRTR、毒劇法の判断まで連鎖的にずれます。SDS管理は「ファイルの有無」ではなく、現物ロット・購買コード・SDS版数・使用工程・ラベルが一致しているかを見る必要があります。

3. ラベル表示:輸送用ラベルと作業場ラベルを混同しない

ラベル表示では、容器・包装に対するラベルだけでなく、作業場内で小分けしたボトル、ビーカー、洗浄瓶、反応釜横のサブタンク、廃液容器の表示が問題になります。

厚生労働省資料では、ラベル表示とSDS交付は危険有害性情報の通知制度の中核であり、譲渡・提供を受けたユーザー企業はその情報を踏まえてリスクアセスメントとばく露低減措置を講じる構造になっています。また、SDS交付義務対象物質に該当するかは、純物質だけでなく、裾切値以上含む混合物も問題になります。ケミサポも、リスクアセスメント対象物はラベル表示・SDS交付・リスクアセスメント実施が義務である物質であり、表示対象物又は通知対象物を裾切値以上含む混合物も含むと説明しています。

現場で起こること:洗浄瓶には「IPA」とだけ書いてある

研究所や品質管理室でよく見るのが、白い洗浄瓶に油性ペンで「IPA」「AcOH」「NMP」「洗浄液A」とだけ書いた状態です。作業者は慣れているので困らない、と言います。しかし、新人、派遣社員、設備保全業者、夜勤者、緊急時に入る消防・救急関係者には分かりません。

特に怖いのは、同じ「洗浄液A」でも、ラインによって配合が違うケースです。あるラインではアルコール主体、別ラインではケトン・芳香族系溶剤主体、さらに別のラインではアミンを含む。ラベルが曖昧だと、皮膚障害、吸入ばく露、引火、混触、廃液処理の判断がすべて遅れます。

化学者の視点では、ラベルは単なる法令表示ではありません。人間の記憶に頼らず、物質の危険性をその場で可視化する安全装置です。

4. リスクアセスメント:SDSを読む作業ではなく、ばく露を読む作業

リスクアセスメントの実施時期は、新しい化学物質を原材料等として採用・変更するとき、作業方法や手順を新規採用・変更するとき、危険性・有害性情報に変化が生じるときなどです。さらに、既に扱っていた物質が新たにリスクアセスメント対象物として追加された場合も、過去に実施していなければ対応が必要です。

CREATE-SIMPLEは、厚生労働省が開発した簡易リスクアセスメントツールで、吸入ばく露、経皮ばく露、爆発物・引火性などの危険性リスクを対象とします。液体から発生する蒸気や粉体の発散による粉じんの吸入ばく露などに使え、ばく露限界値又はGHS区分情報に基づく管理目標濃度と、取扱条件から推定したばく露濃度を比較する考え方を採用しています。

ただし、CREATE-SIMPLEの結果が「低リスク」だから安全、という単純な話ではありません。現場で重要なのは、入力条件が現実を反映しているかです。

化学者として見るべき入力条件

揮発性溶剤では、蒸気圧、沸点、取扱温度、開放面積、撹拌、加温、拭き取り、乾燥工程が効きます。粉体では、粒径、かさ密度、凝集性、帯電性、投入高さ、ふるい分け、圧縮空気の使用が効きます。反応性物質では、発熱、酸化、加水分解、過酸化物形成、アミン・イソシアネート・エポキシ・アクリレートの感作性が問題になります。

特に見落とされるのは、短時間ピークばく露です。8時間平均では低く見えても、ドラムの開栓、フィルター交換、遠心分離機の開放、反応釜のサンプリング、乾燥機の取り出し、廃液移し替えでは、数分間だけ濃度が跳ね上がります。頭痛、目の刺激、咳、皮膚炎は、その「数分」で起こります。

現場で起こること:リスクアセスメント表は完璧、作業は違っていた

ある工程では、RAシートに「局所排気装置あり」「手袋着用」「取扱時間30分」と記載されていました。ところが現場で作業を観察すると、作業者は局排の外で缶を開け、液を小分けし、こぼれた液をウエスで拭き、乾かすためにしばらく放置していました。局排は反応容器の上にはありましたが、小分け場所には届いていません。

この場合、書類上のリスクアセスメントではなく、実作業の動画を撮るような感覚で工程を分解する必要があります。容器を開ける、注ぐ、拭く、乾かす、廃棄する。各ステップで、吸入、皮膚接触、眼への飛散、火災、静電気、混触を見ます。現場の安全は、Excelのセルではなく、作業者の手元で決まります。

5. 濃度基準値:超えなければよい、ではなく、まず最小限にする

新たな化学物質管理では、リスクアセスメント対象物について、労働者がばく露される程度を最小限度にすることが求められます。そのうえで、厚生労働大臣が定める物質を製造・取り扱う屋内作業場では、労働者のばく露を濃度基準値以下にしなければなりません。厚生労働省は、濃度基準告示と技術上の指針により、濃度基準値とその適用方法を定めています。

ここでの実務ポイントは、濃度基準値がある物質だけ管理すればよい、という誤解を避けることです。濃度基準値がない物質でも、SDS上の有害性、GHS分類、許容濃度、TLV、MAK、産業衛生学会許容濃度、社内基準、皮膚吸収性、感作性を踏まえて管理します。

化学者としての感覚

濃度基準値や許容濃度は、無害と有害の絶対的な境界線ではありません。発がん性、感作性、経皮吸収、妊娠・生殖影響、混合溶剤の相加作用、作業者の個人差を考えると、「基準以下だから何もしない」では弱いです。

現場で本当に効く順番は、代替 → 密閉 → 局所排気 → 作業方法改善 → 作業時間短縮 → 保護具です。保護具は最後の砦であり、最初の対策ではありません。

6. 化学物質管理者:名義ではなく、現場を動かす権限が必要

化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物を製造・取扱い・譲渡提供する事業場ごとに選任が必要です。業種・規模要件はなく、個別の作業現場ごとではなく工場、店社、営業所等の事業場ごとに選任します。事業者は化学物質管理者に職務遂行の権限を与え、氏名を周知しなければなりません。

リスクアセスメント対象物の製造事業場では、専門講習の修了者から選任する必要があります。製造事業場以外では資格要件はありませんが、専門的講習等の受講が推奨されています。職務は、ラベル・SDSの確認・作成、リスクアセスメントの実施管理、ばく露防止措置の選択・実施管理、労働災害発生時対応、記録の作成・保存、労働者教育などです。

現場で起こること:化学物質管理者が購買データを見られない

ある会社では、化学物質管理者に研究部門のベテランを選任していました。しかし、その人は購買システムの閲覧権限がなく、営業サンプル、メンテナンス用洗浄剤、外注先から持ち込まれる接着剤、倉庫の殺虫剤、試薬棚の古い薬品を把握できませんでした。

この状態では、化学物質管理者は「名義上の責任者」であって、実質的な管理者ではありません。実務では、化学物質管理者に次の権限を持たせる必要があります。

必要な権限

現場での意味

購買前確認

新しい化学品を買う前にSDSと対象物質該当性を確認する

使用開始承認

RA未実施の物質を現場投入させない

SDS・ラベル改訂権限

古いSDSや不適切な小分けラベルを止める

工程変更への関与

温度、換気、作業姿勢、取扱量の変更を確認する

教育実施権限

作業者・夜勤者・派遣社員・保全業者へ周知する

是正指示

手袋、保護眼鏡、局排、廃液容器、保管方法を改善させる

化学物質管理者は、法務担当ではなく、現場の化学リスクを翻訳して経営判断につなぐ技術責任者です。

7. 保護具管理:手袋を配るだけでは管理にならない

リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場では、保護具着用管理責任者の選任が必要です。保護具着用管理責任者の職務は、保護具の適正な選択、労働者による適正使用、保護具の保守管理です。

皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性、皮膚吸収性などに関係する皮膚等障害化学物質を製造・取扱う場合には、有害性に応じて保護眼鏡、不浸透性保護衣、保護手袋、履物等を使用させる必要があります。厚生労働省資料では、皮膚等障害化学物質1,064物質が新たに保護具着用義務化の対象として整理されています。

現場で起こること:ニトリル手袋なら万能、という誤解

研究所で多いのが「ニトリル手袋をしているから大丈夫」という誤解です。ニトリルは多くの作業で有用ですが、万能ではありません。ジクロロメタン、DMF、DMSO、NMP、強酸・強アルカリ、特定のアミン、アクリレート、フェノール類などでは、透過・膨潤・劣化を確認しないと危険です。

ある現場では、作業者が二重のニトリル手袋で樹脂硬化剤を扱っていました。見た目には破れていません。しかし作業後、指の間に発赤と水疱が出ました。原因は、アミン系硬化剤と希釈溶剤の混合物が手袋を透過し、汗で皮膚側に広がったことでした。手袋は「破れなければよい」のではありません。透過時間、劣化、作業時間、交換頻度、袖口からの侵入を見なければなりません。

呼吸用保護具の落とし穴

防毒マスクも同じです。有機ガス用吸収缶を付けていても、濃度、湿度、使用時間、保管状態、破過時間を管理しなければ、ただの安心感になります。臭いで判断するのは危険です。臭気閾値は毒性閾値と一致せず、嗅覚疲労もあります。

第三管理区分作業場では、改善されるまで呼吸用保護具によるばく露防止対策、個人サンプリング測定等の結果に応じた保護具選定、保護具着用管理責任者の選任、フィットテストの実施、記録作成・保存などが求められます。

8. 特殊健康診断とリスクアセスメント対象物健康診断

ここは混同が多い分野です。

まず、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、粉じん障害防止規則などの特別規則に基づく特殊健康診断は、従来どおり対象作業・対象物質に応じて確認が必要です。新しい自律的管理が始まったからといって、特化則・有機則等がなくなったわけではありません。京都労働局資料も、これら特別規制に規定される作業主任者、ばく露防止設備、作業環境測定、特殊健康診断などを遵守する必要があると明記しています。

一方、新たに重要になるのがリスクアセスメント対象物健康診断です。労働安全衛生規則第577条の2に基づき、リスクアセスメントの結果、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について健康診断を行わなければなりません。また、濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときは、速やかに健康診断を行う必要があります。

リスクアセスメント対象物健康診断は、従来の特殊健康診断のように、法令で一律に検査項目や頻度が決まるものではありません。厚生労働省資料でも、リスクアセスメントの結果、健康障害発生リスクが高いと判断された労働者に対し、健康障害発生リスクの程度と有害性の種類に応じた頻度で実施するものと説明されています。

現場で起こること:健診はしているが、ばく露と結びついていない

ある工場では、有機溶剤健診を毎年実施していました。しかし、健診結果と作業工程、SDS、作業環境測定結果、保護具着用状況が結びついていませんでした。産業医には物質名ではなく「溶剤作業」とだけ伝わっていました。

ところが実際には、洗浄剤の一部に肝毒性が懸念される溶剤が含まれ、別工程では皮膚吸収性の高い成分も使われていました。作業者の一人は、手袋内に液が入った状態で数十分作業したことがありました。健診を「受けさせる」ことと、健康リスクを「評価する」ことは違います。

実務上は、産業医に次の情報を渡す必要があります。

産業医・医師へ渡すべき情報

理由

物質名・成分・SDS

標的臓器、発がん性、感作性、皮膚吸収性を見るため

作業内容・頻度・時間

ばく露量を推定するため

換気・局排・密閉状況

工学的対策の有効性を見るため

保護具の種類・交換頻度

実際の防護性能を見るため

作業環境測定・個人ばく露測定

健診要否・項目の判断材料にするため

ヒヤリハット・漏洩・皮膚症状

急性・慢性影響の早期発見につなげるため

9. 作業環境測定:場の測定から、個人ばく露の把握へ

従来の作業環境測定は、作業場の空気環境を「場」として評価するA測定・B測定が中心でした。これは今も重要です。しかし、同じ作業場でも、誰が、どこで、何分、どの姿勢で、どの容器を開けるかによって、実際の吸入ばく露は大きく変わります。

令和7年改正では、危険有害な化学物質を扱う作業場で労働者が有害な因子にばく露する程度を把握するために行う個人ばく露測定について、精度担保のため法律上の位置付けを明確にし、有資格者である作業環境測定士により実施しなければならないこととされています。

専門家検討会資料でも、第三管理区分作業場等で実施する個人ばく露測定、リスクアセスメントのための個人ばく露測定、濃度基準値以下であることを確認するための確認測定などが整理され、確認測定やリスクアセスメントのための個人ばく露測定についても、資格者による実施を義務付ける仕組みを検討すべきとされています。

現場で起こること:作業環境測定は第一管理区分、でも作業者は高ばく露

ある乾燥工程で、作業環境測定の結果は第一管理区分でした。管理部門は安心していました。しかし個人ばく露に近い形で作業を追うと、乾燥機の扉を開けた瞬間、作業者の顔の近くに溶剤蒸気が一気に出ていました。作業場全体の平均濃度は低いのに、作業者の呼吸域では短時間ピークが出ていたのです。

別の粉体投入工程では、測定点は低濃度でしたが、作業者が袋を抱えてホッパーに投入する瞬間、顔の前に粉じん雲が立ちました。粉体は、作業者の動き、袋の破り方、投入高さ、湿度、静電気、局排フードの位置でばく露が変わります。

化学物質管理では、作業環境測定と個人ばく露測定を対立させるのではなく、場の管理と人のばく露管理を組み合わせる必要があります。

10. 山崎行政書士事務所が支援する実務整理

山崎行政書士事務所では、行政書士業務の範囲を中心に、必要に応じて社会保険労務士、作業環境測定士、産業医、労働衛生コンサルタント、化学物質管理専門家等と連携し、次のような実務整理を支援します。

支援項目

内容

化学物質台帳整備

原料、試薬、洗浄剤、添加剤、廃液、外注先持込品まで棚卸し

SDS・ラベル確認

最新版SDS、JIS Z 7253、安衛法・化管法・毒劇法の該当確認

リスクアセスメント準備

取扱量、作業時間、換気、温度、保護具、作業手順の整理

CREATE-SIMPLE等の入力支援

SDS情報と現場条件を整理し、過小評価を防ぐ

化学物質管理者体制

選任、権限、教育、記録保存、衛生委員会報告の仕組み化

保護具管理

手袋、保護眼鏡、防毒マスク、吸収缶、フィットテスト、交換基準の整理

健康診断・測定連携

特殊健診、RA対象物健康診断、作業環境測定、個人ばく露測定の要否整理

記録・監査対応

RA結果、ばく露低減措置、労働者意見聴取、SDS更新履歴の管理

労働安全衛生法に基づく届出・報告等で社会保険労務士法上の業務に該当する部分は、必要に応じて適切な専門家と連携して進めます。

まとめ

労働安全衛生法の化学物質対応は、SDSを集めることでも、保護具を配ることでも、健診を受けさせることでも終わりません

本当に必要なのは、次の一本の線をつくることです。

化学物質台帳 → SDS・ラベル → リスクアセスメント → ばく露低減措置 → 保護具管理 → 健康診断・作業環境測定 → 記録保存 → 教育・見直し

化学メーカーの現場では、たった1本の古いSDS、ラベルのない洗浄瓶、合わない手袋、局排の外で行う小分け作業、数分間のピークばく露が、薬傷、皮膚炎、急性中毒、慢性疾患、行政指導、操業停止につながります。

山崎行政書士事務所は、法令調査と書類整理だけでなく、化学者の視点から、**「その物質が現場でどのように揮発し、飛散し、皮膚に入り、反応し、人に影響するのか」**まで踏まえ、実効性のある化学物質管理体制づくりを支援します。

 
 
 

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