ハラスメントに関する問題について
- 山崎行政書士事務所
- 2025年3月10日
- 読了時間: 12分
山崎行政書士事務所では、企業や個人の皆さまからハラスメントに関するさまざまなご相談を承り、就業規則や社内規程の整備、調査・報告書の作成、行政対応など、幅広いサポートをご提供しております。以下では、当事務所が実際の行政書士実務としてどのようにお手伝いできるかを、具体的かつ詳細にご紹介いたします。

第1 パワハラ
1. パワハラ行為をする社員がいるとの相談があった場合
状況把握と事実関係の整理当事務所ではまず、被害を主張する方・被疑者とされる方・企業側それぞれから可能な範囲でヒアリングを行い、問題点や争点を整理します。事実確認のためのヒアリングシートや報告書フォーマットを作成し、企業担当者様がスムーズに調査を行えるようサポートいたします。
ハラスメント防止規程・就業規則の整備ハラスメント防止のための社内規程が未整備、あるいは不十分な場合には、当事務所が会社の実態に合わせた防止規程の作成・改訂を支援します。就業規則や社内ルールへの適切な反映によって、今後のトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。
相談窓口や調査フローの確立パワハラはまず社内での適切な相談・調査体制を整えることが重要です。当事務所では、社内相談窓口の設置要領や外部委託の検討などのアドバイスを行い、公平性・客観性の保たれた調査フローを構築するための文書作成もお手伝いいたします。
2. 適切な指導かパワハラかの判断が困難な場合
指導とパワハラの境界基準を文書化「業務上必要な指導」と「人格否定的言動によるパワハラ」との線引きは、社内的にも明確に基準をもつ必要があります。当事務所では、厚生労働省の指針や裁判例をもとに、企業ごとの業種・社風に応じたガイドラインを整備します。
調査手続に必要な書類・フォーマットの作成支援適切な調査を行うためには、ヒアリング記録や報告書などの書式やテンプレートが欠かせません。当事務所がこれらを整備することで、企業担当者様が調査を効率的かつ正確に実施できるようになります。
3. 業務委託しているフリーランスから「社員のパワハラでうつ病に罹患した」と苦情があった場合
業務委託契約書の確認と対象範囲の見直しフリーランスとの契約形態でも、労働者に準ずる関係とみなされればパワハラに該当する可能性があります。当事務所では、業務委託契約書の内容やハラスメント防止規程の対象範囲を点検し、必要な改訂や追加条項の検討をサポートいたします。
調査報告書・合意書等の作成フリーランスからの苦情申し立てに対し、企業として公正な調査を行った結果を報告書としてまとめたり、解決に向けた合意書や謝罪文書を作成したりする場合にも、当事務所が文案づくりをサポートし、リスクを最小限に抑えるお手伝いをいたします。
4. 配置転換がパワハラであると主張する社員がいる場合
業務命令の合理性を説明する文書整備
配置転換は企業の権限として認められる範囲がある一方、動機が「嫌がらせ目的」とみなされるとパワハラとなる可能性があります。当事務所では、就業規則や人事権運用マニュアルを踏まえ、配置転換の正当性・必要性を裏付ける文書作成をサポートし、紛争に備えた記録化のアドバイスも行います。
5. 退職勧奨がパワハラであると主張する社員がいる場合
退職勧奨手続のルール整備強引な退職勧奨は、場合によってはパワハラとみなされるリスクがあります。当事務所では、退職勧奨のフローやマニュアルの策定を支援し、「同意」や「説明プロセス」を書面化することで、後々のトラブルを防止します。
面談記録や書式の作成支援退職勧奨に関連する面談や話し合いの内容を適切に記録しておくことが重要です。当事務所では、面談記録テンプレートや確認書などの作成をサポートし、手続の適正化を支えます。
6. 10年以上前に行われたパワハラについて告発があった場合
時効の問題と社内調査の実施法的には時効が成立している可能性もありますが、企業コンプライアンス上は見過ごせない場合があります。当事務所は、過去のデータや記録を調査し、客観性のある調査報告書や再発防止策の文案作成をサポートします。
企業イメージの保護と再発防止適切な対応を怠ると企業イメージが損なわれる恐れがあります。過去事例の検証を踏まえ、再発防止策を社内規程に織り込むお手伝いもいたします。
第2 セクハラ
1. セクハラ行為をする社員がいるとの相談があった場合
男女雇用機会均等法に基づく防止措置義務の確認企業にはセクハラ防止措置を講じる義務があります。当事務所では、現行の就業規則やハラスメント防止規程を確認し、不足箇所の改訂や追加をサポートします。
相談・調査フロー整備セクハラの申し立てがあった場合にどの部署が窓口となり、どのような手順で調査を進めるかを明確化することが大切です。当事務所では、フロー図や社内マニュアルの作成を通じて、企業内でのトラブル対応がスムーズになるようご提案いたします。
2. セクハラを受けたと主張する社員と加害者とされる社員の主張に食い違いがあり、かつ客観的証拠に乏しい場合
公正なヒアリングの実施手順双方の主張が真っ向から対立し、証拠も乏しい場合でも、公正で適正な手続きを行う必要があります。当事務所では、ヒアリングシートや聴取記録の書式を整え、偏りのない調査を行うためのアドバイスをします。
懲戒処分フローの確認と文書化証拠不十分で懲戒処分を下せば、不当処分として逆に訴えられるリスクもあります。当事務所は、就業規則や懲戒規程をもとに、適切な懲戒手順や最終決定に至るまでの書面化を支援し、企業のリスクを最小化いたします。
第3 マタハラ
マタハラ行為をする社員がいるとの相談があった場合
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止規程整備育児・介護休業法や男女雇用機会均等法上、マタハラ防止の措置義務が規定されています。当事務所は、就業規則への反映や周知文書の作成、研修資料の整備等を通じてマタハラ防止策を強化します。
調査報告書・改善指導計画の作成サポートマタハラが疑われる事案が発生した際、上長や周囲へのヒアリングを行う場合には、公正な調査報告書や改善計画書の作成が必要です。当事務所では、書面作成に関わる実務サポートを行い、社内体制の再構築を後押しいたします。
第4 複合型
1. ことあるごとにパワハラ・セクハラ・マタハラを主張する社員がいる場合
濫用的クレームに対する初動対応マニュアルハラスメントの申し立てが頻発すると、企業として対応コストも増大します。しかし一方で、形式的であっても適切な調査手続きを踏むことが重要です。当事務所は、短時間で事実確認を行うための初動対応フローを文書化し、無用なトラブル拡大を防ぎます。
就業規則や懲戒規程との整合性確認主張が明らかに事実無根と判明した場合でも、安易に懲戒するとさらなる訴訟リスクが生じます。当事務所では、就業規則と照らし合わせた適切な注意・指導手順の整備をサポートし、公平性を担保した運用をアドバイスいたします。
2. 内定を辞退した学生より採用担当の社員から罵倒する内容のメールが届いたと苦情があった場合
採用プロセスのコンプライアンスチェック就職活動中の学生に対するハラスメントは、企業のブランドイメージに大きく影響します。当事務所では、採用マニュアルや面接ガイドラインを整備し、担当者のリテラシーを高めることでリスクを低減いたします。
謝罪文・示談書等の作成支援企業として早期解決が望まれる場合、正式な謝罪文書を作成したり、示談や合意書が必要となることがあります。当事務所は、当事者双方が納得できるような文案をご提案し、スムーズな合意形成をサポートします。
3. オンライン会議で部下に部屋や服装を映すよう要求する社員がいるとの苦情があった場合
テレワーク下のプライバシー問題自宅環境を映させる行為はプライバシー侵害となるおそれがあります。当事務所では、テレワーク規程やオンライン会議運用マニュアルを見直し、社員のプライベートと業務上の必要性のバランスをとるための文書作成をサポートします。
苦情処理フローの明確化当事務所は、オンライン会議における指示や苦情が寄せられた際の社内報告ルートや担当部署を明確化し、トラブル時の初動対応が迅速に行えるよう文書整備をいたします。
4. 社員からハラスメント予防措置を徹底するよう求められた場合
既存ルールの点検と改訂当事務所は、すでに導入されているハラスメント防止規程や就業規則を点検し、法改正や最新のガイドラインに照らして抜け漏れを補完いたします。
研修計画の文書化予防措置として、定期的な社内研修が大変有効です。研修の目的・内容・頻度・対象者などを盛り込んだ研修計画書を当事務所が作成し、企業に合わせた実施案をご提案いたします。
第5 紛争解決方法
1. ハラスメントを受けたと主張する社員が労働局に対し、紛争解決援助の申立てをした場合
書類作成・提出のサポート労働局の紛争解決援助では、会社側が意見書や経緯説明資料を提出する必要があります。当事務所では、事実経過を整理し、法的な観点も踏まえた書面作成を支援し、労働局とのやり取りを円滑にします。
社内調整と面談準備労働局の担当官との面談に備え、社内関係者との情報共有や主張をまとめた概要資料などを作成し、企業としての立場を整理するお手伝いをいたします。
2. ハラスメントを受けたと主張する社員が紛争調整委員会にあっせんの申請をした場合
あっせん手続きの文書対応紛争調整委員会のあっせんでは、企業側の回答書や意見書提出が必要となります。当事務所は、会社としての見解を分かりやすくまとめた文書を作成し、あっせん手続きに適切に対応できるようサポートします。
合意書作成支援あっせんが成立した場合、最後に合意書を取り交わすことが一般的です。当事務所では、法的効果が適切に担保されるよう合意書の条項を検討し、文案を作成いたします。
3. ハラスメントを受けたと主張する社員が労働審判の申立てをした場合
事実関係の整理と資料作成
労働審判は裁判所手続の一種であり、厳密な主張や証拠書類が求められます。当事務所は、時系列や関係者の証言を整理し、企業が弁護士を立てる場合でもスムーズに連携できるよう下準備を行います。
4. ハラスメントを受けたと主張する社員が労災の申請をした場合
申請対応の書類確認ハラスメントによる精神疾患などで労災申請が行われると、労働基準監督署から企業に対して業務内容や就業環境の報告を求められます。当事務所は、提出書類や報告資料の作成を支援し、企業側の説明が不十分にならないようフォローします。
再発防止策の策定労災認定となった場合でも、企業としては今後同様の問題が起きないよう対策を講じなければなりません。当事務所では、社内規程やマニュアルに反映させる具体的施策を文書化し、再発防止をお手伝いします。
5. ハラスメントの調査結果を開示すべきだと主張する社員がいる場合
プライバシー・企業機密の保護調査報告書には、個人情報や企業上の機密情報が含まれることがあります。開示を求められた場合、どこまで開示が可能か慎重に検討する必要があります。当事務所では、弁護士とも協力しながら、開示範囲や匿名化の方法についてアドバイスし、必要な文書作成をサポートします。
開示手続フローの整備開示請求が今後も起こり得る場合に備え、社内フローや手続ガイドラインを整備し、迅速かつ適正に対応できる体制づくりを支援いたします。
第6 その他
1. ワクチン未接種者には懇親会などへの参加をさせないでほしいと要望があった場合
差別・不利益取扱いリスクの回避ワクチン接種の有無を理由に強制的に参加を制限すると、差別的取扱いが問題視される可能性があります。当事務所では、感染症対策とのバランスを踏まえたルール作りやガイドラインを策定し、企業がリスクを最小限に抑えられるようアドバイスします。
就業環境整備と周知文書の作成体調管理やオンライン参加の選択肢提供など、実施できる対策を文書化し社員へ周知することで、トラブルを回避しやすくなります。当事務所が必要な書面の作成をサポートいたします。
2. 内定後の懇親会や研修会の開催について、オワハラではないかとの指摘があった場合
「オワハラ」の定義と対策内定者に過度な圧力をかけて就活終了を迫る「オワハラ」は、近年問題視されています。当事務所では、内定者とのコミュニケーションにおける留意点をマニュアル化し、企業イメージの損失を防ぐお手伝いをいたします。
任意参加の明確化と不利益取扱いの禁止懇親会や研修会に参加しなかったことを理由に不利益を与えると、ハラスメントに該当する可能性があります。当事務所では、案内文書や研修資料に「任意参加」「不参加による不利益なし」を明記するなど、誤解を防ぐ文書作成をサポートいたします。
山崎行政書士事務所が提供するサポートの特徴
書類作成・文書整備の専門性行政書士は企業法務における文書作成の専門家です。当事務所は多種多様なハラスメント問題に対応し、社内規程、ヒアリング記録、報告書、合意書などの作成を迅速かつ的確に支援いたします。
企業の予防法務・初動対応の強化ハラスメントが疑われる事態になってからの対応だけでなく、問題発生を事前に防ぐための就業規則・防止規程の整備や研修の企画など、予防的アプローチを重視しています。
他士業との連携体制トラブルが深刻化して労働審判・民事訴訟へ進む場合など、行政書士に認められた業務範囲を超える際は、提携弁護士や社会保険労務士と連携を図り、ワンストップでサポートを提供可能です。
柔軟なコミュニケーションとサポート企業の規模や業種に応じて、必要な文書・規程整備の優先度や内容は異なります。当事務所では、きめ細やかなヒアリングを行い、クライアント様の状況に合わせて最適な解決策をご提案いたします。
ご相談・お問い合わせ
ハラスメント問題は企業の信用・職場環境に大きく影響し、迅速かつ適切な対応が求められます。山崎行政書士事務所では、パワハラ・セクハラ・マタハラなど幅広い事案に対し、文書作成や規程整備を中心とした実務サポートを行い、必要に応じて他士業と連携したワンストップサービスもご提供しております。
「問題がこじれる前に専門家に相談したい」「就業規則や防止規程を整備しておきたい」など、ハラスメントに関するご相談がございましたら、ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。
私たち山崎行政書士事務所は、あなたの企業をハラスメントリスクから守り、健全な職場づくりとコンプライアンス強化を全力でサポートいたします。





コメント